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会社・法人変更登記申請サービス

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弊所では、まずは貴方のお話をじっくりお伺いします。話がまとまっていなくとも、そのお話をじっくりお伺いすることによって、これから貴方がやるべきことを明らかにしていきます。 当事務所では、会社に関する登記のお手続きに特化することにより、貴社のビジネスステージに応じた会社の変更手続きを迅速に申請いたします。
また、変更の登記をする際に

 適法な手続きを経ているのか
 当該変更の効力が生じることが本当に望ましいのか
 利害関係人との調整は済んでいるのか
 そのほか、担当者様が気づかれていないリスクが存在しないか

などを、弊所のスタッフおよびアライアンス先の専門家(弁護士・税理士・社労士等)と速やかにチェックすることにより、貴社のビジネスを安定的に加速させます。

 

実例

資本金1,000万円でAさんが設立したベンチャー企業にVC(B社)が入り、10,000万円の増資をすることとなりました。そのような場合、設立時の発行株価でVCに株式を割り当ててしまうと、AさんとB社との資本比率が1対10になってしまいます。このままで話を進めてしまうと、増資の後にAさんの会社に対する発言権が限りなく低くなってしまいます。そのことを避けるために、下記の様な質問をすることがあります。
「本当に、出資を受ける必要があるのでしょうか。」
そもそも、会社が資金調達をするためにとりうる方法は、増資(募集株式の発行)だけではなく、借入という方法も考えられます。そのような中、「返済する必要がないから」と言って、安易に増資を選ばれることは、あまりお勧めできません。
この際に、増資をしないとなると、登記の必要はなくなり、お仕事をご依頼いただけなくなるのですが、弊所ではあえてこのような質問をいたします。
なぜなら、弊所は短期的な売り上げを上げたいと考えているわけではなく、長期的に貴社が繁栄し、その貴社とお付き合いをしたいと思っているからです。

なお、本当に出資を受ける必要がある場合には、様々な会社法上の知識をあてはめることにより、Aさんの議決権比率の向上に向けた施策を講じます。

ちなみに、上記の様な案件においては、「資本政策」という題目だけでも、様々な論点がございます。
1. 税金に関する論点
2. VCとの投資契約書に関する論点
上記の問題点に関しては、弁護士・会計士・税理士などとともに問題を解決したうえで、その時点においても増資が必要な場合には登記を申請することとなります。

 

取り扱いサービス

株式会社に関する下記の変更登記

 商号(社名)変更登記
 目的(事業内容)変更登記
 本店移転登記
 支店に関する登記
 支配人に関する登記
 公告方法の変更の登記
 貸借対照表の電磁的開示に関する登記
 存続期間・解散事由に関する登記
 発行可能株式総数の変更登記
 株券発行会社に関する登記
 単元株式に関する登記
 株主名簿管理人に関する登記
 募集株式の発行に関する登記(増資)
 種類株式に関する登記
 株式の消却に関する登記
 株式の併合に関する登記
 株式の分割に関する登記
 株式無償割当てに関する登記
 新株予約権(ストックオプション)に関する登記
 会社機関に関する登記(取締役会の設置など)
 役員等の変更に関する登記(取締役の就任、辞任、解任など)
 役員等の責任免除の定めに関する登記
 社外取締役等の責任制限の定めに関する登記
 解散・清算等に関する登記
 吸収合併・分割および株式交換
 新設合併・分割および株式移転  など

上記以外にも、「合同会社」「一般社団法人」「一般財団法人」等、すべての法人に関する変更登記申請を承っております。

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